○砥部町環境基本条例

平成18年3月24日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境保全施策(第7条―第15条)

第3章 環境審議会(第16条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の良好な環境の保全及び創出について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創出に関する施策(以下「環境施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、環境施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で快適かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、良好な環境の保全及び創出に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 良好な環境の保全及び創出は、町民が健康で快適かつ文化的な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代に継承できるよう適切に行わなければならない。

2 良好な環境の保全及び創出は、自然の生態系が健全に維持されるよう配慮するとともに、人と自然との共生が確保されるよう適切に行わなければならない。

3 良好な環境の保全及び創出は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な町を構築するため、すべての者が公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行わなければならない。

4 地球環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境施策を総合的かつ計画的に実施し、及び推進する責務を有する。

2 町は、良好な環境の保全及び創出に関する町民意識の高揚に努めなければならない。

3 町は、必要に応じ、国、県及び近隣市町と連携して環境施策を実施し、及び推進するように努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自然環境の適正な保全並びに日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷を低減するよう努めなければならない。

2 町民は、環境についての理解を深めるとともに、自ら進んで良好な環境の保全及び創出に努めなければならない。

3 町民は、町が実施する環境施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、公害を防止し、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、適正な処理が図られるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 事業者は、資源及びエネルギーの有効利用、廃棄物の減量等により、事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

4 事業者は、環境についての理解を深めるとともに、積極的に良好な環境の保全及び創出に努めなければならない。

5 事業者は、町が実施する環境施策に協力する責務を有する。

第2章 環境保全施策

(施策の基本方針)

第7条 町は、基本理念にのっとり、環境施策の実施及び推進に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 人の健康が保護され、生活環境が保全され、及び自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、地域の歴史的文化的特性を生かした潤いと安らぎのある快適な環境が創造されること。

(3) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用等を推進することにより、環境への負荷の低減を図ること。

(4) 良好な環境の保全及び創出についての関心と理解を深めるとともに、活動を行う意欲が増進されるよう、教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図ること。

(環境基本計画)

第8条 町長は、環境施策を総合的かつ計画的に実施し、及び推進するため、前条の基本方針に基づき、砥部町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 良好な環境の保全及び創出に関する目標及び施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、環境施策を総合的かつ計画的に実施し、及び推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ砥部町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

6 町長は、毎年度、町の環境の状況及び実施した環境施策について公表しなければならない。

(町の施策の策定等に当たっての配慮)

第9条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

(協定等の締結)

第10条 町長は、公害の防止、自然環境の保全及び快適な環境の確保のために必要があると認めるときは、町民又は事業者と協定等を締結することができる。

2 町民及び事業者は、町長が協定等の締結について協議を求めたときは、これに応じなければならない。

3 協定等を締結した町民又は事業者は、当該協定等を遵守しなければならない。

(指導、助言及び助成)

第11条 町長は、良好な環境の保全及び創出のために必要があると認めるときは、町民又は事業者に対し、指導、助言及び助成を行うことができる。

2 町長は、前項の指導、助言及び助成を行ったときは、必要な報告を求めることができる。

(町民の意見の反映)

第12条 町は、環境の保全に関する施策に町民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(監視、測定及び調査等)

第13条 町長は、環境の監視、測定及び調査の体制の整備に努めるとともに、環境に関する情報を体系的に収集し、及び整備するものとする。

2 町長は、必要に応じ、環境の監視、測定及び調査の結果並びに環境に関する情報を町民及び事業者に提示することができる。

(勧告及び公表)

第14条 町長は、公害等により環境を著しく悪化させた者に対し、必要な勧告を行い、勧告に従わないときは、その内容及び氏名等を公表することができる。

(表彰)

第15条 町長は、良好な環境の保全及び創出に関し、顕著な功績があった者を表彰することができる。

第3章 環境審議会

(設置)

第16条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、砥部町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第17条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、必要があると認める場合は、町長に意見を述べることができる。

(1) 環境保全に関する基本的施策

(2) 一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する基本的施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境保全及び廃棄物全般に係る重要事項

(組織)

第18条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議の事案に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第22条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第23条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

第4章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(砥部町環境審議会条例の廃止)

2 砥部町環境審議会条例(平成17年砥部町条例第172号)は、廃止する。

(砥部町環境審議会条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の砥部町環境審議会条例(以下「旧審議会条例」という。)第3条第2項の規定により砥部町環境審議会の委員に委嘱されている者は、第18条第2項の規定により審議会の委員に委嘱された者とみなし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成19年10月2日までとする。

4 この条例の施行の際現に旧審議会条例第5条第1項の規定により砥部町環境審議会に置かれた会長及び副会長である者は、第20条第1項の規定により置かれた会長及び副会長とみなす。

(平成19年6月22日条例第45号)

この条例は、平成19年10月3日から施行する。

(平成20年9月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

砥部町環境基本条例

平成18年3月24日 条例第10号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年6月22日 条例第45号
平成20年9月25日 条例第21号
令和5年12月22日 条例第23号