公園の利用申請
印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月25日更新
手続き
公園を利用する人で次に該当する場合は、建設課管理係へ申請してください。
- 30人以上の団体で、公園施設を使用するとき。
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※利用許可を受けても占用することはできませんので、他の利用者がいた場合は譲り合って使用してください。
利用時の禁止事項
公園内において、次の行為をしてはならない。
- 広告、宣伝または物品の販売その他営業行為をすること。
- 施設、設備、竹木などを損傷し、または汚損すること。
- 定められた場所以外の場所に車両などを乗り入れ、または留め置くこと。
- 風紀、秩序を乱し、または危険な行為をすること。
- 鳥獣類を殺傷し、または捕獲すること。
- 花火、たき火その他の火気(キャンプ場において飲食物の煮炊きおよびキャンプファイヤーに使う火気を除く)を扱うこと。
- 工作物など(キャンプ場におけるキャンプ用設備および運動場における運動用設備を除く)を設けること。
- 公園利用の目的以外で公園駐車場に車両などを留め置くこと。
- その他町長が掲示などをもって設けた制限事項に反する行為をすること。