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介護予防・日常生活支援総合事業

印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月31日更新

 介護保険には、要支援1・2の人への予防給付と要介護1から要介護5の人への介護給付があります。その予防給付のうち、訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)は、砥部町が行う新たな「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)へ移行します。
 また、新しい総合事業では、これまでと同様のサービスに加え、新しいサービスが創設されます。

 詳しくは町民向け啓発チラシ [PDFファイル/208KB]をご覧ください。

対象者

 介護予防・日常生活支援総合事業サービスを利用できる人は、次のいずれかに該当する人

  1. 「認定の有効期間」の開始日が、平成29年4月1日以降で、要支援1・2と認定された人
  2. 基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された人

※初回は介護保険新規申請が必要です。
※平成29年4月1日以降に非該当と判定された人のうち、基本チェックリストにより生活機能低下がみられたと判断された人も「事業対象者」として利用可能です。
※40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、基本チェックリストではなく要介護認定などの申請が必要であり、非該当と判定された人は利用できません。

基本チェックリストとは

 要介護認定を受けなくても、必要なサービスを利用できるように、本人の状態を確認するためのものとして用います。これにより、迅速なサービスの利用が可能になります。

申請に必要なもの

  • 砥部町介護予防・生活支援サービス事業対象者認定申請書
  • 基本チェックリスト
  • 介護保険被保険者証

提供するサービス

訪問型サービス

  • 現行の介護予防訪問介護相当サービス

 ホームヘルパーによる身体介護(排泄・入浴介助)および生活援助(掃除・洗濯・調理)などを提供

  • 緩和した基準によるサービス

 ホームヘルパーによる身体介護(排泄・入浴介助)を必要としない生活援助(掃除・洗濯・調理)などを提供

通所型サービス

  • 現行の介護予防通所介護相当サービス

 デイサービスセンターで、食事・入浴介助、機能訓練、レクリエーション(趣味活動・体操)などを提供

  • 緩和した基準によるサービス

 デイサービスセンターで、レクリエーション(趣味活動・体操)などを提供

※サービス内容は一例です。詳細は各事業所にお問い合わせください。

サービス利用までの流れ

 1.相談

 砥部町地域包括支援センターか介護福祉課で、お困りごとや希望するサービスなどについてご相談ください。
※ご相談内容により、要介護認定などの申請が必要な場合があります。

2.基本チェックリストの実施

 本人または家族に対して25項目の質問をさせていただきます。本人への質問を基本としますが、家族の場合はできる範囲内でお答えください。
※介護福祉課で基本チェックリストを行った場合は、その結果を砥部町地域包括支援センターに送付し、後日地域包括支援センターから連絡させていただきます。

3.介護予防ケアマネジメントの作成依頼・契約

 基本チェックリストの実施により、介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された場合は、ケアマネジャーが本人との面談を行い、さらに詳しく聞き取りをして状況の確認をします。そして、サービスを利用するための計画作成を砥部町地域包括支援センターか居宅介護支援事業者に依頼します。
 依頼された事業者は、「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」により町に届け出を行い、被保険者証の発行を受けます。

4.介護予防ケアマネジメントの作成

 ケアマネジャーが本人や家族との話し合いを行い、本人の心身の状態や環境・生活歴などを把握し、課題を分析して自立支援に向けての目標やサービスについて一緒に考えます。

5.サービスの利用開始

 ケアマネジャーが調整してサービス事業者と本人、家族との話し合いを行い、サービス事業者と契約を結び、介護予防ケアマネジメントに基づいて各種のサービスを利用します。

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定

 総合事業の実施に伴い、砥部町内において総合事業を行うには、砥部町の指定を受ける必要があります。
 審査の都合上、事業を開始しようとする1カ月前までには提出してください。
 提出様式など詳細は下記よりご確認ください。

関連要綱など

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