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退職所得に対する住民税の納入方法

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月1日更新

目次

  1. 退職所得に対する住民税とは
  2. 退職所得に対する住民税を課税する市町村とは
  3. 退職所得に対する住民税が課税されない人
  4. 退職所得に対する住民税の税率
  5. 退職所得に対する住民税額の計算方法
  6. 退職所得に対する住民税の納付方法

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1.退職所得に対する住民税とは

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退職所得に対する住民税とは、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当などの支払いの際に支払者が税額を計算し、退職手当などの支払い金額からその税額を差し引いて、市町村民税と道府県民税をあわせて市町村に納入する税金のことをいいます。

2.退職所得に対する住民税を課税する市町村とは

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 退職所得に対する個人住民税を納入すべき市町村とは、退職される人の住所が、退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所地の市町村のことをいいます。

(例)平成27年1月1日現在、Aさんは砥部町在住でした。その後、Aさんは平成27年3月31日に現在の職場を退職し、実家のあるB市に平成27年4月1日から住んでいます。この場合、退職所得に対する住民税の納入先は砥部町とB市どちらになるのでしょうか。

(答)平成27年1月1日現在お住まいになっていた砥部町となります。

3.退職所得に対する住民税が課税されない人

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 退職手当などの支払いを受ける人が以下に該当する場合は課税されません。

  • 退職手当などの支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 退職手当などの支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
  • 退職手当などの収入金額が退職所得控除額より少ない人
  • 死亡により退職した人(相続税法の規定により、相続税の課税対象となるため個人住民税の課税はされません)

4.退職所得に対する住民税の税率

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税源移譲に伴い、平成19年1月1日以降に支払われる退職所得に対する個人住民税の税率は、市町村民税6%、道府県民税4%のあわせて10%となります。

5.退職所得に対する住民税額の計算方法

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退職所得額に市町村民税(6%)、道府県民税(4%)の税率を掛けて算出された金額が、退職所得に対する個人住民税額となります。

退職所得に対する住民税の計算式

退職所得額は以下の計算式で求めます

退職所得額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得額の計算で1,000円未満の端数が発生した場合、その端数は切り捨てとなります。

退職所得控除額の計算

勤続年数が20年以下の場合

  1. 退職所得控除額=40万円×勤続年数

    ※計算により退職所得控除額が80万円に満たないときは、80万円を退職所得控除額とします。

勤続年数が20年を超える場合

  1. 退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※退職手当などの支払いを受ける人が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記1、2で算出した金額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

 退職所得に対する住民税額の計算式

退職所得に対する住民税額=退職所得額×税率

※退職所得に係る個人住民税額の計算で100円未満の端数が発生した場合、その端数は切り捨てとなります。

退職所得に対する住民税額の計算については、総務省のホームページにて早見表が公開されています。こちらをお使いになりますと退職所得に対する住民税額の計算が簡単に出来ます。                                          

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について<外部サイト><外部リンク>

 

6.退職所得に対する住民税の納付方法

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退職手当などの支払い時に差し引いた、退職所得に対する住民税は差し引いた月の翌月10日までに、金融機関などに納入してください。
納入書には「納入金額」の「退職所得分」欄に金額を記入し、裏面の納入申告書に必ず所要事項を記入してください。納入申告書については、同様の内容が確認できる「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」などの提出でも構いません。

記入の方法は下記を参考にして下さい。

納入書の書き方 [PDFファイル/451KB]

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