クーリング・オフとは、訪問販売など、特定商取引法で定める商品や販売形態により契約した場合、決められた期間内であれば無条件に解約できる制度です。
クーリング・オフができる期間は、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステや語学教室など)では契約書を受領した日を含めて8日以内、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)では20日以内となっています。
もし、事業者からクーリング・オフを妨害されたときは、妨害が解消されるまではいつまでもクーリング・オフができます。
【お問い合わせ先】
地域振興課 商工労政係
089-962-7288
砥部町
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
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