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砥部町
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住民税
個人町民税
個人町民税は、県民税といっしょに納めていただきます。

1 課税の対象となる人

 1月1日現在、町内に住んでいる人や、家屋敷のある人。
 ただし、次のいずれかに該当する人には課税されません。
・前年中に所得のなかった人や、所得額が一定金額以下の人
・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
・ 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得金額が125万円以下の人

2 申告が必要な人

 1月1日に町内に在住し、昨年中に次の要件に該当する人は、3月15日までに申告をすることになっています。(ただし、所得税の確定申告をした人を除きます。また、1月2日以降に転入してきた人は、前住所地での申告になります。)
・営業や農業、そのほかの事業などを営んでいる人で、所得税が課税されない人
・昨年中に会社などを退職した人

 個人町民税の課税は、ご本人からの申告がないものについては、たとえ町で確認できる控除であっても、勝手に加えることはできません。国民健康保険税を支払っている場合や、障害者控除、寡婦(寡夫)控除に該当する場合などについては、申告により税額が大きく変わる場合がありますので、必ず申告されるようお願いします。

 次の人は申告する必要はありません。
・勤務先から給与支払報告書が提出され、前年中に給与以外に所得のない人
・公的年金等支払報告書が提出され、前年中に公的年金など以外に所得のない人
・ 所得税の確定申告をした人

3 申告に必要なもの

・印鑑
・営業や農業、そのほかの事業などの収入、地代や家賃、配当など収支が把握できるもの
・源泉徴収票または賃金支払報告書(給与所得者の人)
・公的年金を受けている人は、公的年金源泉徴収票
・社会保険料控除、生命保険料控除および損害保険料控除を受けようとする人は、領収書または支払明細書
【昨年から、国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける場合は、申告書に控除証明書(支払証明)または領収証書を添付することが義務付けられました】
・医療費控除を受けようとする人は、前年中に支払った医療費の領収書または支払明細書

法人町民税

1 課税の対象となる法人

 町内に事務所または事業所を有する法人については法人町民税が課税されます。
 また、町内に事務所または事業所を有しなくても寮、宿泊所、クラブその他これに類する施設を有し、代表者または管理人の定めのある法人についても均等割が課税されます。
 

2 法人町民税の税率

 法人町民税は均等割額と法人税割額の合計額で決まります。
 税率は、次のとおりです。

ア 均等割額の税率

資本金等の額

町内の従業員数 

50人超

50人以下

50億円超

3,600,000円

492,000円

10億円超〜50億円以下

2,100,000円

492,000円

1億円超〜10億円以下

480,000円

192,000円

1千万円超〜1億円以下

 180,000円

 156,000円

 1千万円以下

 144,000円

 60,000円


ィ 法人税割の税率
 14.7%

3 申告と納税

 申告の種類

 申告・納付期限

 納付税額

中間申告
(予定申告)
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
次の(1)または(2)の額
(1)予定申告・・・均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計
(2)仮決算による中間申告・・・均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
 確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内  均等割額と法人税割額との合計額
 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
 均等割申告  毎年4月30日  均等割額


4 設立・異動の届け出

設立届(開設届)  町内において法人などが設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立届(開始届)を提出してください。
異動届
 法人などが事業年度、名称、所在地、代表者、組織および資本などの金額などの変更を行った場合は、異動届を提出してください。

所得税の確定申告
 所得税は、納税者が税法に従って自分の所得と税額を正しく計算し、納税するという申告納税制度を採用しています。
 昨年1年間の所得と税額を正しく計算し、早めに申告と納税を行ってください。

 詳しくは「国税庁ホームページ」をご覧ください。
    ↓
 国税庁ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

砥部町戸籍税務課 課税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
TEL  089-962-2061  FAX  089-962-2936
メールでのお問い合わせ


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